厚生労働省では卓越した技能者表彰(現代の名工)を実施しており、同表彰への大阪府知事あての推薦は大阪府職業能力開発協会が行っておりますので、お問い合わせは、下記に記載の同協会にお願いいたします。
1 卓越した技能者の要件
大阪府内に就業している者であって、次の要件にすべて該当する者とする。
(1)技能の程度が卓越しており、当該技能において第一人者と目されて
いること。
(2)卓越した技能を要する職業に関して、推薦日現在現役の労働者の労働者として従事している
こと。
(3)就業を通じて後進技能者の技能の指導を行い、若しくは技能者の教育、
訓練に携わり、技能者の育成に寄与したこと、又は技能に関する工夫、
改善等によって生産性の向上に役立ったこと等により、労働者の福祉
の増進及び産業の発展に寄与した者であること。
(4)勤務実績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められる者であること。
また、過去(推薦日以前)において禁錮以上の刑に処せられたことのないこと。
2 被表彰候補者の推薦
(1)被表彰候補者は、大阪府優秀技能者表彰(なにわの名工)または
大阪府青年優秀技能者表彰(なにわの名工若葉賞)の被表彰者であること。
(2)推薦数は、1職種1名とする。ただし、女性技能者又は下記(3)に定める障害がある者
を1名以上推薦する場合には、それぞれ1名とする。
(3)障害がある者 ※22部門(障害がある技能者)より推薦をするもの。
ここでいう「障害がある者」とは、以下アからウまでのいずれかに該当する者である。
ア 身体障害者福祉法第15条(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定により身体障害者
手帳の交付を受けている者。
イ 都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が交付する療育手帳の交付を
受けている者。
ウ 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(発達障害の診断書のみにより精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を含む。)。
詳細は、以下をご覧ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/nokai/jinzai/01jinzai_gmeikou.html
提出期限:令和6年2月19日(月)
推薦書類等の請求、被表彰候補者の推薦及び表彰に関する問い合わせ先
大阪府職業能力開発協会 技能検定第一課 梅川・北本
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-1-1 大阪本町西第一ビルディング 6階
TEL 06-6534-7510
FAX 06-6534-7511
メールアドレス: umegawa@osaka-noukai.jp (梅川)
kitamoto@osaka-noukai.jp (北本)