厚生労働省では卓越した技能者表彰(現代の名工)を実施しており、 同表彰への大阪府知事あての推薦は大阪府職業能力開発協会が行っておりますので、お問い合わせは、下記に記載の同協会にお願いいたします。
1 卓越した技能者の要件
大阪府内に就業している者であって、次の要件にすべて該当する者とする。
(1)技能の程度が卓越しており、当該技能において国内第一人者と目されていること。
(2)卓越した技能を要する職業に関して、推薦日現在現役の労働者として従事していること。
(3)就業を通じて後進技能者の技能の指導を行い、若しくは技能者の教育、訓練に携わり、
技能者の育成に寄与したこと、又は技能に関する工夫、改善等によって生産性の向上に
役立ったこと等により、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者であること。
(4)勤務実績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められる者であること。
また、過去(推薦日以前)において禁錮以上の刑に処せられたことのないこと。
2 被表彰候補者の推薦 (1)1~21部門の被表彰候補者は、大阪府優秀技能者表彰
(なにわの名工)または大阪府青年優秀技能者表彰(なにわの名工若葉賞)の 被表彰者
であること。
(2)推薦数は、1職種1名とする。ただし、女性技能者又は下記(3)に定める障害がある者を
1名以上推薦する場合には、それぞれ1名とする。
(3)障害がある者 ※22部門(障害がある技能者)より推薦をするもの。ここでいう「障害が
ある者」とは、以下アからウまでのいずれかに該当する者である。
ア 身体障害者福祉法第15条(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定により身体障害者
手帳の交付を受けている者。
イ 都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が交付する療育手帳の交付を受けて
いる者。
ウ 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(発達障害の診断書のみにより精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を
含む。)。
詳細は、以下をご覧ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o110110/nokai/jinzai/01jinzai_gmeikou.html
◆推薦にあたっての留意事項◆
被表彰候補者について
(1)被表彰候補者は、大阪府優秀技能者表彰(なにわの名工)または 大阪府青年優秀技能者表彰
(なにわの名工若葉賞)の受賞者であること。
(2)受賞することのできる者の従事する職業は、技能的職業であれば製造業、建設業をはじめ、
すべての産業に属する職業が含まれること。
(3)前回までに被表彰候補者として推薦のあった者であって、厚生労働大臣 表彰を受けるに至ら
なかった者については、真に表彰を受けるに相応しい者であれば、改めて推薦しても
差し支えないものであること。
(4)被表彰候補者の現役性については、特に高年齢者の場合、現役性のある 技能労働者であるか
否かを確認し、現役性に欠ける者の推薦を行うことのないよう留意すること。
(5)女性候補者についても積極的に推薦をしていただきたいこと。
提出期限:令和7年2月19日(水)
推薦書類等の請求、被表彰候補者の推薦及び表彰に関する問合せ先
大阪府職業能力開発協会 技能検定第一課 梅 川・北 本
〒550-0011 大阪市西区阿波座2丁目1番1号 CAMCO西本町ビル6階
TEL 06-6534-7510 FAX 06-6534-7511
Eメール:umegawa@osaka-noukai.jp(梅川)
:kitamoto@osaka-noukai.jp(北本)